令和7年6月1日施行「改正労働安全衛生規則」~職場における熱中症対策が義務化されました~2025年06月01日
令和7年6月1日から、熱中症対策を強化するため労働安全衛生規則が改正されました。
暑さ指数(WBGT)28度以上または気温31度以上の環境下で、1時間以上または1日4時間超の作業が見込まれる場合、以下の3点が事業者に義務付けられます。
・熱中症対策の体制整備
・対処手順の作成
・関係者への周知徹底
作業現場における熱中症の重篤化を未然に防ぐことを目的としています。
対象となる事業者の皆さまは、早めの準備・対応をお願いいたします。
【厚生労働省ホームページ】
職場における熱中症予防情報
エイジフレンドリー補助金