市川商工会議所労働保険事務組合
労働保険(労災保険・雇用保険)の加入、保険料の申告・納付の手続きを商工会議所が代行します!
労働保険について
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇用している事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。労働保険は、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
- 労災保険は、労働者が業務災害や通勤災害を被ったときに、療養補償や休業補償などの必要な保険給付を行う制度です。
- 雇用保険は、労働者が失業した場合に失業等給付を行うほか、事業主の方には失業予防および雇用の改善等についての事業を行っています。
労働保険事務組合とは?
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。委託できる事業主は?
常時使用する労働者が- 金融・保険・不動産・小売業:50人以下
- 卸売業・サービス業:100人以下
- その他の事業:300人以下
事務委託するメリット
- 通常、法人の役員、個人営業の代表者およびその家族専従者の方は、労災保険、雇用保険に加入することはできませんが、事務委託をすると、労災保険に特別加入することができます。
- 労働保険料の額に関わらず、分割納付(3回払い)にすることができます。
- 労働保険料の申告・納付等を事業主に代わって処理しますので、事務処理の手間が省けます。
事務委託する資格条件
- 市川商工会議所の会員であること
- 市川市内にて事業を行っている方
- 上記、労働保険事務委託資格を有する方
- その他、事務組合規約を遵守していただける方
事務委託手数料
確定保険料の10%(別途消費税)- 初年度については、概算保険料の10%(別途消費税)
- なお、事務委託手数料は下限5,000円(別途消費税)、上限100,000円(別途消費税)です。
ご相談・お問い合わせ
市川商工会議所 労働保険事務組合TEL 047-377-1011