特定商工業者と負担金
商工会議所法第12条に基づき、当所の場合、市川市内に引き続き6か月以上本支店、営業所、工場などの事業所を有する商工業者(商工会議所会員・非会員を問わず)のうち、資本金額または払込済出資総額300万円以上の法人または従業員数が20人以上(商業・サービスは5人以上)の法人・個人の商工業者は特定商工業者に該当します。
特定商工業者は、その事業内容を毎年商工会議所に登録することが定められており、こうして作られているのが法定台帳です。
商工会議所はこの台帳により、地域商工業者の実態を正確に把握するとともに、商取引の照会、斡旋の資料として有効に活用しています。
そこで、特定商工業者の方々には、当商工会議所の会員・非会員を問わず、会費とは別に法定台帳の作成・管理・運営に要する費用として負担金(年額1,000円)を納入していただいております。
負担金は租税公課として経理上損金(必要経費)に計上できます。また消費税の課税対象外です。