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  市川商工会議所労働保険事務組合
   
 

【労働保険について】

 

労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でもお雇いになっている事業所は、労働保険に加入しなければなりません。
労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の2種類あります。
労災保険につきましては、労働者の方が、業務上、通勤による負傷、不幸にも死亡された場合にご遺族の方に保証する為の保険であります。
雇用保険は、労働者が失業した場合の、労働者の生活及び雇用の安定を図るものであります。

   
 

【労働保険事務組合とは?】

  事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
   
 

【委託できる事業主は?】

 

常時使用数労働者が

金融・保険・不動産・小売業について50人以下
卸売業・サービス業については100人以下
その他の事業については300人以下

以下の事業主が労働保険事務組合に事務委託することができます。

   
 

【労働保険事務組合に事務委託するメリット】

 
  1. 通常、法人の役員、個人営業の代表者及びその家族専従者の方は、労災保険及び雇用保険に加入することはできませんが、事務委託をすると、労災保険(特別加入)に加入することができます。
  2. 労働保険料の額に関わらず、労働保険料を分割納付(3回払い)にすることができます。
  3. 労働保険料の申告・納付等の労働保険を事業主に代わって処理しますので事務処理の手間が省けます。
   
 

【労働保険を事務委託する資格条件】

 
  1. 市川商工会議所の会員であること
  2. 市川市内にて事業を行っている方
  3. 上記、労働保険事務委託資格を有する方
  4. その他、事務組合規約を遵守していただける方
   
 

【事務委託手数料】

 

確定保険料の10%(別途消費税)

※初年度につきましては、概算保険料の10%(別途消費税)
※なお、事務委託手数料は下限5,000円(別途消費税)、上限100,000円(別途消費税)です。

   
 

労働保険についてのご相談、事務委託について、お気軽に市川商工会議所:総務課までご相談ください。