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〒272-8522
千葉県市川市南八幡2-21-1
TEL:047-377-1011
FAX:047-377-1048

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商工会議所の会員になるには?
 
入会のご案内
商工会議所の運営は会員の皆さまに支えられており、会員の力が各種事業活動の原動力となります。当商工会議所へご入会いただくことで、会員サービスの利用や当所が実施する各種事業活動への参加、情報の提供を受けることができます。
 
入会の資格
市川市内で営業されている事業所の方なら、業種・規模や本・支店・営業所等を問わずにご入会いただけます。
また市川市外の事業所の方などで当所の趣旨に賛同していただける場合は、特別会員としてご入会いただけます。
 
入会の手続き
所定の入会申込書に記入・押印をしていただき、事務局にご提出ください。
なお、会費は自動振替をお願いしておりますので「預金口座振替依頼書」にも併せて記入・押印をお願いします。
 
会 費
年額(当所の事業年度は4月から翌年3月まで)・口数制(1口 1,800円)となります。
事業規模等を勘案してご負担いただきます。

最低基準は、
個人事業所   7,200円(4口)
法人事業所  14,400円(8口)

となっております。以降1口増すごとに1,800円ずつ加算となります。
会費は、租税公課として経理上損金(必要経費)に計上できます。また消費税の課税対象外です
 
特定商工業者と負担金
商工会議所法第12条に基づき、当所の場合、市川市内に引き続き6か月以上本支店、営業所、工場などの事業所を有する商工業者(商工会議所会員・非会員を問わず)の内、資本金額または払込済出資総額300万円以上の法人または従業員数が20人以上(商業・サービスは5人以上)の法人・個人の商工業者は特定商工業者に該当します。
特定商工業者は、その事業内容を毎年商工会議所に登録することが定められており、こうして作られているのが法定台帳です。
商工会議所はこの台帳により、地域商工業者の実態を正確に把握するとともに、商取引の照会、斡旋の資料として有効に活用しています。
そこで、特定商工業者の方々には、当商工会議所の会員・非会員を問わず、会費とは別に法定台帳の作成・管理・運営に要する費用として負担金(年額1,000円)を納入していただいております。
負担金は租税公課として経理上損金(必要経費)に計上できます。また消費税の課税対象外です。
 
特定商工業者と会員の違い
特定商工業者として、事業内容を商工会議所に登録されただけでは会員ではありません。

 【特定商工業者】
法律で義務づけられた制度。その規模が法で定めた基準以上であれば、会員・非会員を問わず、商工会議所への登録義務・負担金納入義務が課せられます。

 【会 員】
自由意思によって加入し、商工会議所をより積極的に活用することにより、事業の拡大を図られるのが会員です。負担金とは別に会費をご負担いただきます。